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試用期間中に解雇、不採用とされるのはどのような場合でしょうか。
試用期間とは正式採用前に求職者の能力や人間性がその職場にふさわしいかどうかを見極めるためのテスト期間のことです。通常は3ヶ月から6ヶ月を試用期間と定める企業が多いようです。
この期間に企業は、採用試験の場だけでは把握しきれない求職者の能力や人間性を見定めることになります。従って、求職者の能力が要求水準に達していないと企業が判断すれば、解雇すなわち不採用となるケースもあります。
しかし、企業の判断だけで無条件に解雇が認められるわけではありません。「能力に疑問がある」「協調性がない」「優柔不断」といったようなあいまいな理由で解雇とした場合、求職者側が裁判に訴えれば、会社の主張が認められず、解雇が取り消される可能性が高いとされています。
一方で、無断欠勤が多いなど、求職者側に第三者が客観的に判断できる問題点があった場合に、本採用が取り消されたケースが過去にあります。いずれにせよ、試用期間といえども解雇する場合には合理的、客観的な理由が必要で簡単には解雇されません。
試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか全てを見抜けないため、一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。
社員として本採用しがたい事由がある場合は、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することになります。
試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められています。
とはいえ、一旦採用しているわけですから、何でも簡単に解雇できるわけではなく、職業上の当たり前に持っているはずの常識に欠き、そのため会社に損害を与えたとか、勤務態度があまりにも悪く会社に非協力的であったりする場合などが、正当な事由とされています。
試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっています。試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。(ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。)
試用期間(しようきかん)は、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間である。使用者が労働者の適性を評価・判断するために用いられる。
日本においては、労働契約締結の最終的な意思の確定を目的としているのではなく、労働者の配属先を決定する前の新入社員研修を行う期間として設けられるのが一般的である。労働法上は、通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられているわけではない。
臨時的任用職員や非常勤職員を除く公務員の場合は、民間企業における試用期間と似たものに条件附採用期間(じょうけんつきさいようきかん)と呼ばれるものがある。これは、採用されてから6ヵ月以上の期間を良好な成績で勤務した後に、正式に公務員として採用となるものである(国家公務員法第59条、地方公務員法第22条、自衛隊法第41条など)。なお、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭、助教諭及び講師に係る条件付採用については1年とされている(教育公務員特例法第12条)
この期間については、本人の意思に反して免職等されないなどの公務員の身分保障が適用されず、勤務成績が悪いなどと言った事由で本人の意思に関わらず免職等される場合がある。(国家公務員法第81条、地方公務員法第29条の2、自衛隊法第50条など)
この期間は言わば仮採用の状態なので、勤務中だけでなく普段の私生活においても、誤解を招くような言動をつつしみ、十分注意するべきである。
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